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相続登記費用について

当事務所にご相談いただく案件の中で、最も多いものが相続登記のご依頼です。

相続登記についてご相談をいただく際、多くの方から
「費用はどれくらいかかるのでしょうか?」
というご質問をいただきます。

相続登記の費用は、不動産の数や法定相続人の数、相続関係の状況などによって変わるため、個別にお見積りをさせていただく必要がございます。

もっとも、ある程度の目安が分からないと相談しづらいという方も多いかと思います。
そこで今回は、当事務所に

おける相続登記の費用の目安についてご紹介をいたします。

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相続登記の費用について(目安)

※下記にご紹介する費用は司法書士報酬のみの費用であり、別途、登録免許税(法務局に納める登記手数料)が必要となりますので、ご注意ください。
登録免許税は 固定資産税評価額の0.4% となります。

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一般的な相続登記

10万円(税抜)

例)
・相続人が配偶者と子ども数名
・自宅など数件の不動産
・遺産分割協議により相続人のうち1名が取得

このようなケースが最も多く、
当事務所にご依頼いただく方の約70~80%はこのパターンに該当していると感じます。

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費用が減額される場合

法定相続人が1名の場合
遺産分割協議書の作成が不要となるため
→ −2万円(税抜)

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申請件数が増える場合(加算)

次のようなケースでは、登記申請の件数が増えるため
1申請ごとに +5万円(税抜) が加算されます。

例)

・物件ごとに相続人が異なる場合
・物件ごとに共有持分の割合が異なる場合
・管轄の異なる法務局に申請する不動産がある場合
・空き家の譲渡所得の特例のため、被相続人名義の登記を経てから相続人名義に変更する場合

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不動産評価額が高額な場合

評価額が 5000万円を超える場合 は、
1000万円ごとに +4,500円(税抜) が加算されます。

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戸籍収集を当事務所に依頼する場合

相続登記では、戸籍の収集が必要となります。

戸籍の収集を当事務所にご依頼いただく場合で、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得する場合

+2万円(税抜)~
状況により費用が変動します。

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その他、追加費用が発生する場合

次のようなケースでは、別途費用が発生することがあります。

・自筆証書遺言の検認手続
・疎遠な相続人への相続発生通知書の作成
・数次相続(相続が続いて発生している場合)
・兄弟姉妹相続など、相続関係が複雑な場合

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最後に

相続登記は、相続人の人数や不動産の内容によって費用が変わるため、
正確な金額は個別にお見積りさせていただいております。

とはいえ、当事務所にご相談いただくケースでは、
「一般的な相続登記」で10万円(税抜)程度になる方が最も多い状況です。

費用の目安としてご参考いただければ幸いです。

なお、上記の費用は現時点での目安として記載しております。
今後、物価の変動等により料金を改定する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

正確な費用は不動産の内容や相続関係を確認したうえでお見積りいたします。

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