大山崎町円明寺で開業して半年が経過いたしました。
おかげさまで、少しずつではございますがご依頼を頂いております。
「看板を見た」「チラシを見た」「広報誌の広告を見た」「人づてに聞いた」「グーグルマップで検索した」など、さまざまな媒体をキッカケに当事務所を知って頂いており、大変ありがたく思っております。
さて、ご依頼の中で最も多い案件は「相続登記」のご依頼です。
相続登記のご依頼を受けるとまず登記されている内容(登記情報)を確認するのですが、円明寺団地の登記では高確率で「京都府住宅供給公社の買戻特約」登記が所有権の欄(甲区)に付着しております。
「○年○月○日の買戻期間が満了するまでは、公社が売買代金○○円を返還して売買契約を解除することができる(公社が買い戻すことができる)」という内容で登記されているのですが、たいてい昭和50年頃に買戻期間が満了しておりますので、この権利は既に失効しており慌てる必要は全くございません。
ただ、失効した買戻権が抹消されずに登記された状態で残ってしまっているため、いつかは登記簿上から消さなければならないので、相続登記をご依頼頂いた際に一緒に消してしまうことをオススメしております。
令和5年4月1日の不動産登記法改正までは、この買戻抹消登記のために京都府住宅供給公社に委任状や権利証等の書類を用意して頂く必要がございましたが、改正により(期間満了を原因とする場合は)所有者が単独で抹消登記を申請することが可能になりました。
このように、司法書士はご依頼を受けた時に単に相続登記を遂行するだけではなく、登記内容の状態を確認して第三者の権利が付着していないかどうかの診断を行います。
他にも
・固定資産税課税明細書に載ってこない公衆用道路や保安林等の非課税物件の相続登記漏れ防止のため、名寄帳や権利証の内容を確認する
・課税明細書等から増築未登記の確認を行い、助言を行う
・課税明細書等に記載のない取り毀し済みの建物について滅失未登記の調査を行い、助言を行う
・抵当権等の担保権が付着している場合、相続による債務者変更登記が必要となるかどうかの確認を金融機関に行い、必要であれば対応する 等々
様々な視点から診断や助言を行いますので、相続登記については是非とも司法書士にご依頼を頂ければと思います。
先述した令和5年買戻抹消登記の簡易化等、乙訓司法書士事務所は最新の法改正にも対応しておりますのでご安心下さいませ。