~令和8年10月の制度改正により改善が期待されています~
最近、相続登記をご依頼いただいたお客様から、
「相続登記が終わって間もなく、不動産会社から封書が届きました。」
「事務所から個人情報が漏れているのでしょうか。」
というご質問をいただきました。
突然、ご自身が依頼した覚えのない会社から郵便物が届けば、不安に感じられるのも当然かと思います。
まずお伝えしたいのは、当事務所がお客様の個人情報を第三者へ提供することは一切ございません。
では、なぜこのような営業DMが届くのでしょうか。
■営業DMが届く理由
これまで、不動産登記の申請が行われると、その受付内容は法務局の「登記受付帳」に記録されていました。
この受付帳には、登記が申請された事実や登記の種類などが記載されており、一定の手続を経ることで閲覧・取得することが可能でした。
そのため、不動産会社などが受付帳の情報をもとに、
「相続によって名義変更が行われた不動産」
を把握し、登記事項証明書などから所有者を確認したうえで、
「不動産を売却しませんか。」
「無料で査定いたします。」
といった営業DMを送付しているケースがあると考えられています。
つまり、多くの場合、営業DMは登記制度上公開されている情報を利用して送付されているものであり、司法書士事務所から情報が漏えいしたものではありません。
■令和8年10月から制度が変わります
こうした営業利用への対応として、不動産登記規則が改正され、令和8年10月1日から受付帳の記載内容が見直される予定です。
改正後は、受付帳から相続登記などを特定しやすい情報が削除されるため、これまでのような方法で営業DMを送付することは難しくなると考えられています。
そのため、今後は相続登記後に届く営業DMも減少していくことが期待されています。
■当事務所の個人情報の取扱いについて
当事務所では、ご依頼いただいた皆様の個人情報について、司法書士法その他関係法令を遵守し、適切に管理しております。
ご本人の同意なく、お客様の情報を第三者へ提供することはありませんので、ご安心ください。
■よくあるご質問
Q.相続登記をすると、必ず営業DMが届くのでしょうか。
A.必ず届くわけではありません。
営業DMが届くかどうかは地域や不動産会社の営業活動などによって異なります。相続登記を行ったすべての方に届くものではありません。
Q.営業DMが届かないようにする方法はありますか。
A.現時点では、営業DMだけを止める制度はありません。
不要なDMについては、発送元へ送付停止を依頼する方法はありますが、制度上、受付帳を利用した営業活動そのものを個別に止めることはできません。
もっとも、令和8年10月1日から制度が改正される予定であり、今後はこのような営業DMは減少することが期待されています。
Q.司法書士事務所から情報が漏れているのでしょうか。
A.そのようなことはありません。
当事務所がお客様の情報を第三者へ提供することは一切ございません。
営業DMは、登記制度上公開されている情報などを利用して送付されているものと考えられますので、ご安心ください。
相続登記後に見慣れない会社から郵便物が届くと、不安に感じられる方もいらっしゃると思います。
今回の記事が、そのようなご不安を少しでも解消する一助となれば幸いです。
相続登記や相続手続についてご不明な点がございましたら、お気軽に乙訓司法書士事務所までご相談ください。
